GoodBrain パートナー規約(以下「本規約」)は、株式会社ハコスコ(以下「ハコスコ社)が提供するGoodBrainサービス(https://goodbrain.jp/app/)(以下「本サービス」)に基づくGoodBrainパートナー契約(以下「本契約」)に関する条件を、提携パートナー(以下「パートナー」)とハコスコ社の間で定めるものである。

 

第1条(本契約の締結)

パートナーとハコスコ社とは、本規約の内容を契約条件とし、本契約を締結する。

本契約は、契約を希望するパートナーがー本規約に同意した上で、パートナー契約申込フォームより申込を行い、ハコスコ社が申込内容について審査し、後日本契約が成立した旨の通知メールを当該パートナーへ送付することによって、ハコスコ社と当該パートナーとの間で締結される。

 

第2条(本契約の目的)

本契約は、本サービスを通じ、ハコスコ社がパートナーに対して本サービス利用者(以下「GB会員」)を紹介することによって、パートナーとハコスコ社相互の発展を図ることを目的とする。

 

第3条(会員紹介)

1.ハコスコ社は、パートナーに対してGB会員を紹介し、GB会員に対してパートナーの提供するサービス又は商品(以下「サービス等)の紹介を行う。ハコスコ社の紹介に対し、パートナーが負担すべき紹介手数料は発生しないものとする。

2.パートナーは、ハコスコ社がパートナーに紹介するGB会員に対し、サービス等の一定の割引又は優待特典を設定する。

3.ハコスコ社がGB会員に対し紹介するサービス等の品目や優待内容については、ハコスコ社及びパートナーとの間で別途協議し詳細を定めるものとする。

4.GB会員に対するサービス等の提供はパートナーの責任において行うものとする。

5.パートナーは、真実、正確かつ完全な情報をGB会員に対して提供するものとし、提供情報に変更が生じた場合には、速やかに変更するものとする。

 

第4条(パートナーのサービス等の提供)

パートナーは、パートナーの責任と費用において、GB会員と役務提供契約、商品売買契約、その他の契約を締結し、当該契約に基づく義務を履行するものとする。当該契約に基づく役務提供料金債権、売買代金債権、その他のGB会員に対する一切の債権の回収もパートナーの責任において行うものとする。

 

第5条(契約期間)

1.本契約の期間は、本契約の締結日から1年間とする。

2.本契約は、前項の期間満了の1か月前までに、パートナー又はハコスコ社から書面による別段の意思表示がないときは、本契約と同一条件で更に同期間継続し、以後も同様とする。

3.前二項の規定にかかわらず、パートナー及びハコスコ社は、1か月前までにに相手方へ書面で通知することにより本契約を解約することができるものとする。

 

第6条(パートナーの責任)

1.パートナーが本契約に関連する業務に伴い第三者(GB会員及び各GB会員の関係者等を含む。以下同じ)に対して損害を与えた場合その他紛争が生じた場合は、自己の責任により処理、解決するものとする。但し、ハコスコ社の帰責事由による損害についてはこの限りではない。

2.パートナーは、予めハコスコ社の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならない。

 

第7条(報告義務)

パートナーは、ハコスコ社の求めがあるときは、ハコスコ社が紹介したGB会員に対する役務提供等に関する情報を速やかに報告しなければならない。

 

第8条(秘密保持)

1.パートナー及びハコスコ社は、本契約に関連して知り得た相手方の経営内容その他本契約に定める業務に関連する一切の情報(以下「秘密情報」)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なくして、本契約又は個別契約を履行するために必要のある役員及び従業員その他自己の業務に従事している者(以下「従業者」)以外の者に漏洩又は開示してはならないものとする。なお、次の各号の情報については、秘密情報に含まれないものとする。

(1)開示を受けたときに既に公知であったもの。

(2)開示を受けたときに既に自己が知得していたもの。

(3)開示を受けた後に自己の責に帰し得ない事由により公知となったもの。

(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの。

2.パートナー及びハコスコ社は、本契約及び個別契約に定める権利の行使及び義務の履行以外の目的で、秘密情報を使用、流用及び複製しないものとする。

3.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続するものとする。

 

第9条(反社会的勢力等との取引排除)

1.パートナー及びハコスコ社は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。

(1)自己及び自己の役員・株主・取引先等(以下「関係者」)が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、右翼団体、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これに準ずるものを意味する。以下同じ。)でないこと。

(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力等を利用しないこと。

(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力等に資金等の提供、便宜の供給等、反社会勢力等の維持運営に協力、又は関与しないこと。

(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力等と関係を有しないこと。

(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。

2.パートナー及びハコスコ社は、前項に関して相手方が行う調査に協力するものとする。

3.本規約第5条の定めにかかわらず、パートナー及びハコスコ社は、相手方が本条に違反した場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

 

第10条(契約解除)

1.パートナー又はハコスコ社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、催告を要さず本契約の全部又は一部を解除することができ、パートナーとハコスコ社間に残存する債権債務を直ちに清算できるものとする。

(1)本契約に違反したとき又は申込書その他のパートナーが作成した書類に虚偽記載等があったとき

(2)支払い停止若しくは支払い不能となり、又はこれを自認し、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき

(3)差押え、仮差押え若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税公課等滞納処分を受けたとき

(4)破産、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特定調停その他類似の倒産手続開始の申立てがあったとき、又は申立てられたとき

(5)清算、解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議があったとき

(6)監督官庁から営業許可取消又は停止の処分を受けたとき

(7)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき

(8)災害、争議行為その他やむを得ない事由により本契約又は個別契約の全部又は一部の履行が著しく困難となったとき

(9)相手方に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき

(10)暴力団その他反社会的勢力等との関係が認められると判断されるとき

(11)その他、一方が社会的信用を失墜し、あるいはそのおそれがあり本契約を存続しがたいと相手方が認めたとき

2.パートナー又はハコスコ社は、その責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合、相手方に対して負担する本契約に関連する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとする。パートナー又はハコスコ社は、本契約違反により生じた損害の賠償を相手方に対して請求することができるものとする。但し、ハコスコ社の賠償責任についてはGoodBrain利用規約の免責条項に準じる。

 

第11条(規約の変更)

1.ハコスコ社は、あらかじめパートナーの承諾を得ることなく、いつでも本規約の内容を変更することができるものとする。

2.ハコスコ社が本規約の内容を変更した場合には、速やかに、その変更内容をハコスコ社ホームページに掲載することによって通知するものとし、通知において指定された期日以降は、変更後の本規約が適用される。

 

第12条(本サービスの変更・追加・終了等

1.ハコスコ社は、理由のいかんを問わず、パートナーに事前に通知することなく、本サービスの内容を変更、追加、一時停止することができるものとする。

2.ハコスコ社は、パートナーに通知の上、本サービスの全部又は一部を中止又は終了することができるものする。但し、本サービスの全部又は一部を中止又は終了する緊急の必要性がある場合は、事前の通知を行うことなく、中止又は終了することができるものとする。

 

第13条(委託)

ハコスコ社は、本サービス及び本契約に関する業務の一部又はすべてを第三者に委託することが出来るものとする。

 

第14条(協議)

本規約に定めない事項については、パートナーとハコスコ社にて協議の上、定めるものとする。

 

第15条(準拠法・合意管轄)

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、各当事者は、本規約に関して当事者間に紛争が生じ、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

附則

 

2019年12月1日 制定・施行

本規約は日本語を正文として書かれたものであり、本規約の翻訳版と日本語版に相違がある場合は、日本語版が優先されるものとする。